2008年11月27日

警視庁パワハラ認定 都に300万円の賠償命令

 暴行や脅迫を含む嫌がらせを職場で日常的に受けていたとして、警視庁東京水上署(現東京湾岸署)の男性職員(42)が東京都慰謝料などとして約1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。豊沢佳弘裁判長は、組織的なパワーハラスメント(職権を背景にした嫌がらせ)があったと認定、都に計約300万円の支払いを命じた。

 職員は東京水上署に勤務していたが、平成13年6月から病気による休職を繰り返し、15年12月に復職。復帰前の15年9月から、退職を迫る上司らから嫌がらせを受けたと訴えていた。

 職員は再び休職中。豊沢裁判長は「アレルギー体質だった職員に対してシンナーをまいたり、火の付いたたばこを押し付けたりした。『撃ち殺す』『税金泥棒。辞めちまえ』などの発言もあった」として、署内で組織的な嫌がらせが続いたと認定。不当な心理的圧力により、依願退職をさせようとしたとして、違法と判断した。

 近藤守澄・警視庁訟務課長の話「今後の対応については判決内容の詳細を踏まえ、関係機関と協議した上で決めたい」

(11月26日 産経新聞)
posted by ニック at 01:32 | TrackBack(0) | 労働 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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