紳士服大手コナカ(本社・横浜市)の店長2人が、店長としての権限や出退勤の自由などがない「名ばかり管理職」として扱われ、本来受け取れるはずの残業代をもらえなかったとして、同社に計1284万円の支払いを求めた労働審判で、横浜地裁は22日、2人が管理職ではないと認める判断を示した。不払い残業については「3回の審議では残業時間の算定に至らなかった」として判断を避けた。このため、正式な裁判に移行する。
審判を申し立てていたのは仙台市の佐藤光成さん(35)と宮城県多賀城市の高橋勇さん(43)。店長として扱われたため支払われなかった過去2年分の残業代の支払いを求めていた。
(8月22日 毎日新聞)

